1年以内に1回必ず行わなければなりません 清掃は、専門的な知識、技能を有する建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者に依頼することが望ましいとされています。
Obligation 01
Inspection
有効容量10立方メートルを超える飲料水貯水槽は、水道法により地方公共団体の機関又は
国土交通省及び環境省の登録を受けた者の検査を1年以内に1回、定期的に受ける必要があります。
弊社は、国土交通省及び環境省の登録を受け、安心・安全な水が供給されるよう、適切な検査を実施します。
安心して飲める水の供給は
設備の適切な管理が支えています
簡易専用水道の設置者は、以下の管理を行うことが水道法で義務付けられています。
Obligation 01
1年以内に1回必ず行わなければなりません 清掃は、専門的な知識、技能を有する建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者に依頼することが望ましいとされています。
Obligation 02
月1回程度、水槽の状態を点検し、不備があれば改善する。
水槽周囲、本体のひび割れ、水槽内の不要物の有無、マンホールの蓋が防水密閉になっているか・施錠されているか、オーバーフロー管・通気管に防虫網があるかなど。
Obligation 03
給水栓からの水の色・濁り・臭い・味を目視で点検し、異常があれば水質検査を実施する。
Obligation 04
水が健康を害する恐れがあるとわかった時は給水を停止して、利用者に知らせる。
Obligation 05
平面図等の図面は永久保存。施設の点検記録、清掃記録、簡易専用水道検査結果書は5年間保存する。
Obligation 06
年1回、検査機関による管理状況の検査を受ける。
貯水槽は年中風雨にさらされており、所有者は一定の管理を行うことが必要です。
パッキンが劣化・収縮して密着性が低下しているため、虫等が内部に侵入する恐れがあります。
水槽上部に木の枝がかかっており、落ち葉や生物による不衛生の恐れがあります。
通気管の防虫網が欠損しており、異物や害虫の侵入が懸念されます。
本体接合部の腐食により隙間が生じ、雨水が流入しています。
弊社では、設置者が実施する管理のうち管理状況の検査である「簡易専用水道検査」を実施する機関として、国土交通省及び環境省に登録しております。
| 施設の検査 | 貯水槽の周辺が清潔であるか、貯水槽の外部に亀裂がないか、内部へ異物等が混入する構造となっていないかを検査します。 |
|---|---|
| 給水栓における水質検査 | 給水栓からでる水の「臭い、味、色、濁度、色度、残留塩素濃度」を検査し、水が基準を満たしているかどうかを検査します。 |
| 書類検査 | 「図面」「貯水槽清掃記録」「設備点検記録」「水質検査結果書」など、簡易専用水道の適切な管理に必要な書類が整理及び保存をされているかを検査します。 |
※建築物衛生法の適用のある施設は、管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができます。
検査終了後、結果書を送付いたします。
水の供給について特に衛生上問題がある場合は、所在地を管轄する行政機関に報告を致します。
この報告に関しては、設置者が原則行うことになっていますが、弊社が報告の代行を行うこともできます。
また、衛生上問題がない場合でも、検査の実施及び結果を、所在地を管轄する行政機関に報告を致します。
弊社の検査実施区域 / 愛媛県・高知県
料金・検査の流れは、お問い合わせください。
弊社は飲料水貯水槽清掃も実施しておりますが、検査の公平性のため、
弊社で貯水槽清掃を実施した場合は、検査を実施することができませんのでご了承ください。