株式会社上田 皆様の環境衛生を改善する・・・! メール
設備保守管理 清掃管理 衛生管理 企業情報 オンラインサービス

衛生管理業務
| 衛生管理業務トップ |       
    
一定の管理が必要です
   貯水槽内が汚染されると水道水の消毒効果が消失してしまい、飲み水としての安全性が保証されません。貯水槽水道の所有者は、水質基準に適合する水道水と同等の水質を保つため、一定の管理を行わなければなりません。
 水道水は、感染症を防ぐため、蛇口で0.1ppm以上の残留塩素の濃度が確認されることが必要で、残留塩素を検出しない場合は、速やかに貯水槽の清掃を行い、水槽内の清潔保持と残留塩素の確保が求められています。
 このため、厚生労働省は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)」を制定し、ビル管理者は飲み水の水質検査、貯水槽の清掃消毒を定期的に行うように指導しています。
 また、ビル衛生管理法に該当しない建築物であっても、多数の者が利用する建築物については、これらの管理基準に従って、維持管理するよう努力する義務が課せられました。
※毎日の飲み水(蛇口からの水)をチェックしてみましょう 管理義務
・色は無色ですか? ・濁りはありませんか
・異臭はしませんか ・味に異常はありませんか
・異物は混じっていませんか ・残留塩素はありますか
※受水槽と高架水槽のチェックをしてみましょう。
水槽チェック
一定の管理とは?(次へ
    
コピーライト このサイトについて サイトマップ